東広島市議会 2019-12-11 12月11日-03号
改正品確法においても、工事完成時期の年度末への集中を避けるため、発注・施工時期等の平準化に努めることとされています。発注・施工時期等の平準化に当たっては、債務負担行為の積極的な活用、余裕期間の設定、適切な工期設定等により発注時期及び工期末が一時期に集中しないように年間を通じた分散化を図る必要があります。
改正品確法においても、工事完成時期の年度末への集中を避けるため、発注・施工時期等の平準化に努めることとされています。発注・施工時期等の平準化に当たっては、債務負担行為の積極的な活用、余裕期間の設定、適切な工期設定等により発注時期及び工期末が一時期に集中しないように年間を通じた分散化を図る必要があります。
1回目の入札に付した内容で2回目も3回目も自信を持って入札をすればよかったじゃないかという御指摘だろうと思いますけれども、平成26年6月に公共工事の品質確保に関する法律、いわゆる品確法が改正をされております。
1回目の入札に付した内容で2回目も3回目も自信を持って入札をすればよかったじゃないかという御指摘だろうと思いますけれども、平成26年6月に公共工事の品質確保に関する法律、いわゆる品確法が改正をされております。
◎山田明環境建設部長 すみません、地域建設業の話ですが、平成27年から改正品確法ということで地域建設業をいかに守っていくかというところが、その法律ができております。ですから今後の災害ということを考えますと、大変なことになってしまいますので、それについては今、県とも地域建設業をどうしていくかというところでいろいろ議論をしているところですので、今後、議論を深めていきたいと思っております。以上です。
◎大原直樹総務部長 先ほど申し上げましたが、近隣市町の中で申しますと、最低制限価格制度を導入してない、コンサル業務については多い中で、本市としましては、いわゆる品確法等の趣旨を踏まえて、平成23年11月から最低制限価格を導入してまいりました。
歩切りとは、適正な積算に基づく設計金額の一部を控除する行為であり、設計金額から一定額を減額して予定価格を決定することですが、歩切りが行われると見積能力のある業者が排除されることや、ダンピングを助長し、公共工事の品質や安全確保への問題、また現場労働者への法定福利費のカット等、しわ寄せを招くことなどが懸念され、品確法にも違反することになります。
まず、本市における総合評価方式の実施状況でございますが、いわゆる品確法の施行を受けまして、平成18年度から一部の工事で試行を行っているところでございます。件数といたしましては、平成23年度までの6年間で土木工事17件、建築工事2件となっております。
まず、本市における総合評価方式の実施状況でございますが、いわゆる品確法の施行を受けまして、平成18年度から一部の工事で試行を行っているところでございます。件数といたしましては、平成23年度までの6年間で土木工事17件、建築工事2件となっております。
しかし,既に国は,平成17年3月に,公共工事の品質確保の促進に関する法律── 品確法と言うようですけども,これを施行し,公共工事の発注者の責務として,工事の監督及び検査並びに工事中及び完成時に施工状況の確認,評価の事務を適切に実施しなければならないとしております。
議案第79号、工事請負契約の締結、庄原中学校の関係でございますけれども、谷口議員、それから藤木議員の方から、最低制限価格についてということでご質問ございましたが、最低制限価格につきましては、品質確保に関する法律という、いわゆる品確法でございますけれども、そちらの方で、入札比率、それから工事の成績点、これを評価した中でですね、大体入札のおおむね9割ぐらいのところで大きく点数に開きがあると。
公契約条例は野田市で制定され話題となっていますが、公共工事におきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律、品確法の中で契約の内容の透明性並びに受注者としての適格性をうたっております。この法律の運用の中で適正な処理を行っていきたいと考えております。 次に、住宅リフォーム助成についてでございます。
本市も,この品確法の趣旨に従い,平成20年度より総合評価方式を施行されておりますが,効果と問題点についてお尋ねいたします。
平成12年には住宅の品確法が制定され、いわゆる住宅の10年保証制度でございます。そして、平成17年に、皆さんも御存じの姉歯耐震偽装事件が発生し、その影響も相乗的に関連して、以来、毎年のように建築基準法が改正され、まさに激変の真っただ中にあります。そうした中、建物づくりも複雑に変化してまいりました。もちろん、公共建築物においても同様であります。
このような背景を踏まえて、発注者が建設業者の技術的能力を適切に審査し、価格と品質が総合的にすぐれた調達を実現することを目的として、平成17年4月に公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法が施行されました。
これまでの低価格入札の状況等から、安易な低価格入札による品質の低下が懸念されることや、地元企業の健全な経営環境を構築する必要があること、また平成17年4月に施行された公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法において、公共工事の品質を確保し、促進していくことが発注者の責務とされたことなどによりまして、本年1月より低入札価格調査制度における適正な履行の確保の数値的判断基準の引き上げと最低制限価格
議員も御承知のように、この総合評価落札方式の導入につきましては、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法の推進に伴いまして、広島県内の自治体におきましても、平成18年度が30件、19年度におきましては118件程度が予定をされております。全国的な流れといたしまして、今後、導入が進んでくるというふうに思っております。
また、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法でございますが、これに基づき、価格に加えて、価格以外の要素も総合的に判断をする総合評価方式の導入を施行することも考えております。また、不正行為の排除の徹底として、談合一括下請負などの不正行為に対する厳正な対応を求められておりまして、ペナルティの強化として、指名除外期間の強化、罰則化に向けて基準の見直しを行っておるところでございます。
この方式については、国は平成11年度から採用を行ってきたものでございまして、平成13年4月から施行されました公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、俗に適正化法というふうに言われておりますが、この法律の施行、あるいは平成17年4月施行になりますが、公共工事の品質確保の促進に関する法律、これ、品確法というふうに言われております。
また,本年4月に公共工事における品質確保の促進に関する法律,いわゆる品確法が施行され,工事の品質を確保するため,価格及び品質を総合的に評価することとされました。本市においても,本年6月の入札契約制度の改善に当たりましては,工事の品質確保を図るため,例えば,低入札価格調査における数値的判断基準,いわゆる失格基準を導入することにより,過度な低価格による入札を排除することといたしました。